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~ 子の親権問題について ~ (未成年の子の旅券申請を含む) 1.近年、国際結婚が増えていますが、結婚生活で困難に直面した国籍が異なる父母の一方が子を現地の法律に反して母国に連れ去り、問題になる事案が発生しています。この問題について、留意していただきたい点をまとめました。 Q.何が問題なのですか? A.父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合に、一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去る行為は、米国やカナダの国内法では、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(注)。 (注) http://www.ndaa.org/pdf/parental_kidnapping.pdf Q.ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)とは、どのような条約ですか? A.国境を越えた不法な子の連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年、国際的な子の奪取の民事面に関する条約が採択されました(平成20年9月現在、締約国は81ヶ国)。日本は、締結の可能性について検討を始めたところです。 2.未成年の子にかかる日本国旅券の発給申請について 未成年の子に係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。 ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出をお願いしています。 また、米国においては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります(各州における規定の詳細については、上記のウェブサイトを御参照ください。)。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめ御承知ください。 (了)
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