日米両国の年金・医療保険制度に二重に加入していませんか? |
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米両国の年金・医療保険制度の二重加入が解消されることとなりました。 〜日本からアメリカ合衆国に来て就労される方〜 ●日本の企業からアメリカ合衆国にある企業へ派遣・出向されるなどにより、本来であれば日米両国の年金・医療保険制度に加入する義務が生じる場合でも、いずれか一方の国の年金・医療保険制度に加入すればよいこととなります。 ●日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)アメリカ合衆国にある企業へ派遣される方は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険制度にのみ加入することとなります。 ※アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の年金事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。 また、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度にのみ加入される方は、日本の事業主を通じて、管轄の年金事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。 ※協定の発効時において、それ以前から既に派遣・出向されている方でも、発効時から5年以内に派遣が終了する見込みであれば、一時派遣者として、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されます。 〜アメリカ合衆国から日本に行って就労される方〜 ●アメリカ合衆国にある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される方は、米社会保障庁(Social Security
Administration)での手続が必要となりますので、アメリカ側の事業主に相談してください。 |
アメリカ合衆国と日本の年金制度の両方に加入した期間を持っていませんか? |
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米の年金制度の加入期間が“通算”されることとなりました。 (“通算”とは? 〜年金加入期間の“通算”の対象となる方〜 ●日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、加入期間不足により、アメリカ合衆国の年金制度または日本の年金制度から年金を受けとることができない場合 ●日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、または、死亡したため、日本の年金制度から障害年金や遺族年金を受けることができない場合 〜年金加入期間の“通算”の主な仕組み〜 ●アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。 ●日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。 〜“通算”による年金の申請手続き〜 ●通算によるアメリカ合衆国の年金の申請 アメリカ合衆国内では、Social
Security Administrationで行うことができます。(その場合、日本側に年金加入期間の確認をした上で、通算を行います。)また、日本国内においても、年金事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。 ※老齢年金の申請手続が受給権発生から6か月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、6か月前の年金までしか遡って認められませんので、ご注意ください。(遺族年金では6か月、障害年金では12か月前まで認められます。) ●通算による日本の年金の申請 アメリカ合衆国内では、Social
Security Administrationで行うことができます。また、日本国内においては、年金事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。(その場合、アメリカ合衆国側に年金加入期間の確認をしたうえで、通算を行います。) |
詳しくは: |
◎日本年金機構ホームページ(社会保障協定のコーナー) ◎日米社会保障協定の手続き等に関する日本側の照会先 ● 全般的な照会先 ○
日本年金機構事業企画部国際事業グループ |