各種証明事務のご案内

 総領事館は、海外行政サービスとして、海外における在留邦人の申請に基づき、恩給、年金等の手続きに使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明、出生、婚姻、死 亡などの身分上の証明書等の発給事務を行っています。
 また、過去に犯罪事実の無いことを証明する警察証明を本邦より入手し、在留邦人及び日本に居住 していた外国人に転達する事務も行っています。

証明事務の主のものは次のとおりですが、これら以外にも各種の証明がありますので、総領事館にお問い合わせ下さい。また、使用目的や条件によっても必要とする書類や証明の内容が異なる場合もありますので、総領事館にお問い合わせ下さい。

1.在留証明

 申請人が現在(申請時)、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。また、過去の住所については、現在の住所の直前のもの2カ所まで証明します。
  (使用目的)
 ・恩給及び年金受給手続(本人の生存確認が目的)
 ・不動産登記手続(本人の生活本拠がどこにあるかの確認が目的)
 ・在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、その他
  (条件)
 ・在留地を離れた後に申請をすることは出来ませんので、帰国、転出の際には当地出発前に必要部数に余裕をみて在留証明を取得されると良いでしょう。
 ・申請者は日本国籍に限ります。
 ・在留国あるいは在留地官公署発行の公文書により「住所」が明らかなこと
 ・本人が現地に既に3ヶ月以上滞在していること。

2.出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明

 本人の身分事項についての証明をするもので、全て外国官憲等あてのものです。
  (使用目的)
 ・永住権及びビザの取得、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学、就職等に際しての手続。
  (条件)
 ・日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。ただし、婚姻、離婚証明については外国人は申請出来ません。 

3.翻訳証明 

 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
  (使用目的)
・外国官憲に対し本邦における企業の登記、学校の卒業、免許所有者等の事実を立証するもの。
  (条件)
・翻訳証明の対象となる現文書は我が国の官公署が発給した公文書に限る。但し、我が国の法律、規則等、及び係争事件の訴訟に関する裁判所の文書の翻訳は取り扱わない。
・申請者は原文書のオリジナルを提出すること。
・翻訳文は申請者が持参すること。
・外国語から日本語への翻訳証明は取り扱わない。

4.一般人の署名(及び拇印)証明

 申請人の署名(及び拇印)に相違無いことを証明するものです。
  (使用目的)
 ・本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。
  (条件)
 ・申請人は日本国籍者に限る。
 ・申請人本人が出頭し、直接窓口で自ら署名する。
 但し、本邦不動産登記に関する書類については、総領事館に出 頭するのが困難な場合には、米国の公証人による公証でも差し支えない。

5.遺骨証明

 遺骨また遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。
  (使用目的)
 ・海外で死亡した者の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携帯者の乗換地の通関手続きにおいて中身に輸入禁制品が混入されていないことを立証するもの。
  (注)
 ・日本での通関には必要がありません。
 我が国税関は、一見して遺骨等を納めたものであることが明らかでその旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば足り、本証明書は通関手続き上の必要書類ではありません。
 ・日本における埋葬又は火葬許可取得にはこの証明は必要はありませんが、代わりに現地の医師、又は官憲当局の発行の死亡を証する文書(死亡診断書、死体検案書等)が必要で、これらを少なくとも4、5通必ず携行して帰国することが必要です。

6.警察証明

 我が国において過去に犯罪行為が有ったか無かったかを証明するものです。
  (使用目的)
 ・永住権の取得。
  (条件)
 ・申請人は外国に居住する日本人及び日本に居住したことのある外国人。
 ・申請人自らが出頭し、指紋を採取した指紋カードを提出する。
 ○注:証明の具体的な手続きについては当館にお問い合わせ下さい。

 



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