各種証明事務のご案内 総領事館は、海外行政サービスとして、海外における在留邦人の申請に基づき、恩給、年金等の手続きに使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明、出生、婚姻、死
亡などの身分上の証明書等の発給事務を行っています。 証明事務の主のものは次のとおりですが、これら以外にも各種の証明がありますので、総領事館にお問い合わせ下さい。また、使用目的や条件によっても必要とする書類や証明の内容が異なる場合もありますので、総領事館にお問い合わせ下さい。 1.在留証明 申請人が現在(申請時)、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。また、過去の住所については、現在の住所の直前のもの2カ所まで証明します。 本人の身分事項についての証明をするもので、全て外国官憲等あてのものです。 3.翻訳証明 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。 4.一般人の署名(及び拇印)証明 申請人の署名(及び拇印)に相違無いことを証明するものです。 5.遺骨証明 遺骨また遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。 6.警察証明 我が国において過去に犯罪行為が有ったか無かったかを証明するものです。
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