外国で国際運転免許証を取得し、日本で運転を予定している方へ
(運転可能期間に関する注意)
最近、外国との往来を頻繁に行っている日本人が、現地で発行されたジュネーブ条約様式の国際運転免許証で日本国内を運転していたところ、外国滞在期間が3ヶ月未満であったことで違反となった事案が発生しました。このような規則(道路交通法107条の2)については、これまで必ずしも広く知られていないと思われますが、今般、「外国で取得した国際運転免許証の運転可能期間に係る注意喚起」が外務省ホームページ(トップページ>渡航関連情報>運転免許)に掲載されましたので、ご参照下さい。
詳細は以下のリンク先「(2)外国で国際運転免許証を取得し,日本で運転を予定している方は,日本での運転の際には以下の点に注意して下さい。 」を参照下さい。