婚姻届

 

婚姻したご本人の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また新本籍地設定により書類の必要部数が変わることもあるのでご注意ください。

 

必要書類

u  日本人同士の婚姻

 

  婚姻届 3通(当館窓口、又は郵送にて送付可)

  戸籍抄(謄)本 (個人事項証明/全部事項証明) 2通

  婚姻証明書(Certificate of MarriageCertified 又はNotarized Copy)3通

  婚姻証明書の和訳文 1通(当館窓口、又は郵送にて送付可)

  婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、その理由書 1通(書式は自由)

     ただし、従前とは異なる市町村に本籍を設けたい場合は、①及び③は4通ずつ  必要となります。

 

    上記のうち、婚姻証明書及び婚姻証明書の和訳文は、アメリカ等外国の方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。外国の方式で婚姻した方は、婚姻後3ヶ月以内に必ずこの届け出をしてください。

    日本の方式で婚姻する場合、届出用紙の証人欄に成人(外国人可)2名の署名、捺印(拇印)が必要です。その他、各人の戸籍抄/謄本を添付して届け出てください。

 

 

 

u  当事者の一方が外国人の場合の婚姻

 

  婚姻届 2通(当館窓口、又は郵送にて送付可)

  戸籍抄(謄)本 (個人事項証明/全部事項証明) 2通

  婚姻証明書(Certificate of MarriageCertified 又はNotarized Copy)2通

  婚姻証明書の和訳文 1通(当館窓口、又は郵送にて送付可)

  外国人の国籍を証明する書類(出生証明書、又は婚姻成立時に有効だったパスポートのCertified 又はNotarized Copy) 2通

  上記の和訳文 1通(当館窓口、又は郵送にて送付可)

  婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、その理由書 1通(書式は自由)

     ただし、従前とは異なる市町村に本籍を設けたい場合は、①③及び⑤は3通ずつ必要となります。

 

    外国人と婚姻された場合は、相手方に戸籍がない為、日本人配偶者は旧姓を婚姻後も名乗ることになります。ただし、氏の変更を希望される場合は、婚姻成立後6か月以内に限り氏の変更(「外国人との婚姻による氏の変更届」)の届け出ができます。また6か月を過ぎると、日本の家庭裁判所の許可が必要ですのでご注意ください。

    なお、この届け出をされると、戸籍上の氏はカタカナ姓となり、変更後の新戸籍をもってパスポートの切り替えも必要になってきます。

 

 

 

 

届出用紙の請求及び提出先

 

領事班 戸籍担当

 

 住所:Consulate-General of Japan, Consular Section

 住所: Phipps Tower,

    3438 Peachtree Road, Suite 850,

    Atlanta, GA 30326

 電話:(404) 240 - 4300 内線3034

    (404) 926 - 3034(直通)

E-mailryoji@aa.mofa.go.jp

 

 

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