国籍、戸籍事務のご案内


  在外公館は、海外における在留邦人から戸籍法の規定による届出書を受理した場合は、外務大臣を経由して本人の本籍地の市町村長に送付することとされています。
 また、国籍法に基づき届け出られた国籍取得届等については、外務大臣経由のうえ法務大臣へ送付しなければなりません。
 このように、総領事館は、海外における在留邦人の戸籍、国籍に関する事務を、海外行政サービスとして実施しています。

  ○届出事件の種類

   1.国籍法関係
     ・国籍離脱届
     ・国籍喪失届
     ・国籍選択届
     ・国籍取得届

   2.戸籍法関係(主なもの)
     ・出生届
     ・婚姻届
     ・離婚届
     ・死亡届
     ・養子縁組届
     ・外国人との婚姻による氏の変更届
     ・婚姻解消事由の記載方に関する申出書(外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書)

□ 各届出毎の主な内容は以下のとおりです。

 (注)なお、戸籍や国籍については、その要件等が複雑ですので詳細については総領事館にお訊ね下さい。

○国籍法関係

(1)国籍離脱届

  日本国籍を持つ重国籍者が外国籍の方を選択し、日本国籍を離脱するための届け出です。
  この届け出については、届出人及びその離脱意志を確認するために、事件本人(本人が15歳未満である場合にはその法定代理人)が自ら出頭する必要があります。

(2)国籍喪失届

  届け出義務者が国外にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
  在外公館に届け出る場合の国籍の喪失事由は、概ね次のとおりです。
   ・自己の志望により外国国籍を取得した場合
   ・重国籍者が外国の法令によりその外国国籍を選択した場合

(3)国籍選択届

  外国の国籍を併せ有する日本国民は、一定の期限内に国籍を選択しなければならず、日本の国籍の選択宣言をしようとする者は, 在外公館に届けなければなりません。

 ・出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍者となった者は22歳までに届出
 ・婚姻等の理由により20歳に達した後重国籍者となった者は、重国籍となったときから2年以内に届出

  <国籍の選択>

 重国籍は次のような場合に発生します。

・日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として生地主義を採る国で生まれた子
・日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を有する母(又は父)との間に生まれた子
・日本国民が婚姻等の理由により外国籍を付与される場合

○参考:米国人との婚姻の場合
 米国の場合は婚姻による国籍の付与はありません。
 国籍の付与はありませんが、移民帰化局に申請を行うことにより、永住権を取得出来ます。更に米国籍取得を希望する場合は、手続関係を移民帰化局にお問い合わせ下さい。 

  <国籍選択の催告>

・選択期限内に日本の国籍の選択をしない者に対し、法務大臣は書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。
・催告を受けた者は、受けた日(または到達の日)から1ヶ月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過したときに日本の国籍を失います。 

○戸籍法関係

(1)出生届

  出生の届け出は、国外で出生した場合は、3ヶ月以内に行わなければなりません。出生により外国の国籍をも取得した子は、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示することにより日本国籍が留保され、後日、22歳までの間に何れかの国籍を選択しなければならない国籍選択の義務が生じます。   

 在留邦人の子の出生は、父母がともに日本人の場合と父母の一方が外国国籍の場合とがあります。

 ・父母がともに日本人の場合、その間に出生した子は日本国籍を取得

 ・父母の一方が外国国籍の場合の子

    ア.父が日本国籍、母が外国国籍
      婚姻中の子は、出生により日本国籍を取得
      婚姻前の子は、出生により日本国籍を取得しない
    イ.父が外国国籍、母が日本国籍
      婚姻の有無にかかわらず日本国籍を取得

(2)婚姻届

 婚姻が法律上有効に成立するためには、戸籍法の定めるところによって届け出をする必要があります。
・日本人間の婚姻
 当事者の本籍地の長に届け出を直接送付して届け出ることができますし、在外公館に届け出ることもできます。この場合、日本の法律による方式での婚姻と、挙行地の方式による婚姻との2通りの婚姻の方式がありますので、詳細については当総領事館にお問い合わせ下さい。

・一方が外国人の場合の婚姻
 法例第13条は「婚姻の方式は婚姻挙行地の法律による」と規定していますので、それぞれの本国法に定められた婚姻の要件を具備していなければなりません。従って、挙行地の法律により婚姻が成立した場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻証明書を在外公館に提出の上、届け出なければなりません。
 一方、創設的婚姻届については在外公館で受理することは出来ませんので、直接日本人の本籍地を管轄する長に届け出なければなりません。

(3)離婚届

  在留邦人の離婚は、日本人間の場合と、当事者の一方が外国人の場合があります

・日本人間の離婚
 ア.協議離婚の場合
  当事者双方に離婚する合意があれば、成人の証人2人の署名を得て、当事者の本籍地の長に直接届け書を送付して届け出ることが出来ますし、在外公館に届け出ることも出来ます。

 イ.行為地法による裁判離婚の場合
  当事者が在留国の法律の規定に基づき、在留国の裁判所に訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が成立した場合は、判決確
定の日から3ヶ月以内に在外公館に届け出をしなければなりません。

・当事者の一方が外国人の場合の離婚
 ア.協議離婚の場合
  在外公館はこの場合の届け出を受理する権限はありませんので、日本人当事者の方から直接本籍地の長に協議離婚届を提出しなければなりません。
 イ.行為地による裁判離婚の場合
  上記の日本人間の離婚の場合と同一の届け出が必要です。

(4)死亡届
 人の死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。
 届出義務者は一定の書式により死亡の事実を知った日から7日以内(在外の場合は3ヶ月以内)に死亡証明書を添付の上、届出なければなりません。

 <注>遺体を本邦に移送する場合の死亡届
・事故その他による死亡で遺体を本邦に移送し、本邦での遺体の火葬または埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可または埋葬許可を得る必要がありますが、この許可は市町村で死亡届が受理されていることが条件(在外公館で受理した場合は、当該死亡届が本籍地に到着するのを待って許可されます)となっています。 従って、遺体を本邦に移送の場合、在外公館で受理してしまうと届け書が到着するまでは、火葬許可または埋葬許可が遺族に交付されないことになるので、死亡証明書を(外国文には和訳が必要)遺族等の関係者は携行し、本邦で死亡届を提出することが必要です。   

(5)外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書
 日本人の配偶者である外国人の夫又は妻が死亡した場合は、残された当事者より死亡証明書を添付の上、「婚姻解消事由記載申立書」を在外公館に提出して下さい。
 この届け出がなされないと、何時までも戸籍上婚姻関係が継続していることとなりますで特に御注意下さい。

(6)外国人との婚姻による氏の変更届
 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更することができます。
 婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更をする場合には、東京の家庭裁判所(在外邦人を管轄)の許可を得なければなりません。 

 



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