国籍、戸籍事務のご案内
在外公館は、海外における在留邦人から戸籍法の規定による届出書を受理した場合は、外務大臣を経由して本人の本籍地の市町村長に送付することとされています。 ○届出事件の種類 1.国籍法関係 2.戸籍法関係(主なもの) □ 各届出毎の主な内容は以下のとおりです。 (注)なお、戸籍や国籍については、その要件等が複雑ですので詳細については総領事館にお訊ね下さい。 ○国籍法関係 (1)国籍離脱届 日本国籍を持つ重国籍者が外国籍の方を選択し、日本国籍を離脱するための届け出です。 (2)国籍喪失届 届け出義務者が国外にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。 (3)国籍選択届 外国の国籍を併せ有する日本国民は、一定の期限内に国籍を選択しなければならず、日本の国籍の選択宣言をしようとする者は, 在外公館に届けなければなりません。 ・出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍者となった者は22歳までに届出 <国籍の選択> 重国籍は次のような場合に発生します。 ・日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として生地主義を採る国で生まれた子 ○参考:米国人との婚姻の場合 <国籍選択の催告> ・選択期限内に日本の国籍の選択をしない者に対し、法務大臣は書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。 ○戸籍法関係 (1)出生届 出生の届け出は、国外で出生した場合は、3ヶ月以内に行わなければなりません。出生により外国の国籍をも取得した子は、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示することにより日本国籍が留保され、後日、22歳までの間に何れかの国籍を選択しなければならない国籍選択の義務が生じます。 在留邦人の子の出生は、父母がともに日本人の場合と父母の一方が外国国籍の場合とがあります。 ・父母がともに日本人の場合、その間に出生した子は日本国籍を取得 ・父母の一方が外国国籍の場合の子 ア.父が日本国籍、母が外国国籍 (2)婚姻届 婚姻が法律上有効に成立するためには、戸籍法の定めるところによって届け出をする必要があります。 ・一方が外国人の場合の婚姻 (3)離婚届 在留邦人の離婚は、日本人間の場合と、当事者の一方が外国人の場合があります ・日本人間の離婚 イ.行為地法による裁判離婚の場合 ・当事者の一方が外国人の場合の離婚 (4)死亡届 <注>遺体を本邦に移送する場合の死亡届 (5)外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書 (6)外国人との婚姻による氏の変更届
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