当局に身柄を拘束された場合の領事官通報について

 

 米国滞在中に、警察をはじめとする各法執行機関により逮捕された場合、日米領事条

約及び領事関係に関するウィーン条約に従って、日本の領事への通報を依頼することが

できます。

※ これは、身柄を拘束された本人が、身柄を拘束した当局の官憲に対して「日本の領

 事に通報して欲しい」と意思表示を行うことによってはじめてなされるもので、意思表示

 がなければ通報されません。領事通報を希望する場合、必ず、自ら申し出る必要があ

 ります。

 

通報が実施された場合に、総領事館ができること

 

○ 被拘禁者と電話又は文書により連絡をとるとともに、必要に応じて面会を行います。

○ その結果、被拘禁者が当地の法律に照らして非人道的な扱いを受けていると認め

 られる場合は、当局に対して改善を申し入れます。

 

○ 必要に応じて、

  ・弁護士協会、弁護士リストに関する情報提供

  ・通訳人に関する情報提供

  ・日本の親族に対する連絡

等を行います。

 

総領事館ができないこと

 

○ 逮捕容疑に関する事項は、裁判で明らかにされることになりますので、領事館が事件

 の事実関係について調査や捜査したり、法律的解釈等をめぐって当局と交渉したりする

 ことはできません。

 ※ 特に入国許可に関しては、各国の主権問題であり、特定の人物について入国許可

  を出すように交渉したり、入国拒否を取り消すように働きかけることはできません。

 

○ 身柄の措置(釈放等)に関して、当局と交渉することはできません。

 ※ これらは、代理人としての弁護士を通じて行うことになります。

 

 

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