署名(及び拇印)証明
※在留届の届出・変更・追加はお済ですか? 未提出・変更・追加の場合にはこちらから https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 入力願います。
署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
対象
日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方
必要書類
- 申請書(当館備え付け)
- 申請者名義の有効な日本のパスポート
- 米国での滞在を証明する書類(永住権カード、米国査証など)
- 現住所及び在留期間を証明する公文書(運転免許証)
- 3ヶ月以上引き続き在住していることを証明する書類(最近の公共料金支払明細書)
- 署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)
(署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により署名証明書を作成いたします。)
手数料 (以下のURLをご確認ください。)
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/PDF/reiwa3tesuryo.pdf
参考事項
- 必要書類について他、ご相談がある場合は、事前に当館まで電話連絡してください。
- ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。 - 使用目的、内容によっては署名証明書を発行できないこともありますので、ご了承願います(予め当館領事部に御照会ください)。
- 証明書は申請当日交付されます。
- 署名及び拇印は、担当官の面前でしていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
- 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限ります。 元日本人、外国人の方の署名証明は取り扱っておりませんので、公証人の証明を受けてください。
- 署名証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 形式1:署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類がある場合
- 形式2:署名(及び拇印の捺印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明)