日米社会保障協定
日米社会保障協定が2005年10月1日に発効しました
- 「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(日米社会保障協定)が、平成 17年(2005年)10月1日に施行されました。
- 日米社会保障協定が発効する前は、日米間においては、企業等より相手国に一時派遣される被用者等について、日米両国の年金制度および医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じておりました。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じておりました。日米社会保障協定は、日米両国の年金制度および医療保険制度の適用を調整すること、ならびに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が 5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することとするものです。
- この協定の発効により、企業と被用者等の負担が軽減され、日米両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されております。
※制度の具体的内容は、社会保険庁のウェブサイトをご覧下さい。
日米両国の年金・医療保険制度に二重に加入していませんか?
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米両国の年金・医療保険制度の二重加入が解消されました。
~日本からアメリカ合衆国に来て就労される方~
- 日本の企業からアメリカ合衆国にある企業へ派遣・出向されるなどにより、本来であれば日米両国の年金・医療保険制度に加入する義務が生じる場合でも、いずれか一方の国の年金・医療保険制度に加入すればよいこととなります。
- 日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)アメリカ合衆国にある企業へ派遣される方は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険制度にのみ加入することとなります。
※アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
また、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度にのみ加入される方は、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。
※協定の発効時において、それ以前から既に派遣・出向されている方でも、発効時から5年以内に派遣が終了する見込みであれば、一時派遣者として、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されます。
~アメリカ合衆国から日本に行って就労される方~
- アメリカ合衆国にある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される方は、米社会保障庁(Social Security Administration)での手続が必要となりますので、アメリカ側の事業主に相談してください。
アメリカ合衆国と日本の年金制度の両方に加入した期間を持っていませんか?
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米の年金制度の加入期間が“通算”されます。
("通算"とは年金の受給権を確立するために、日米の年金制度の加入期間を"足す"ものです。)
~年金加入期間の“通算”の対象となる方~
- 日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、加入期間不足により、アメリカ合衆国の年金制度または日本の年金制度から年金を受けとることができない場合
- 日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、または、死亡したため、日本の年金制度から障害年金や遺族年金を受けることができない場合
~年金加入期間の"通算"の主な仕組み~
- アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
- 日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。
~"通算"による年金の申請手続き~
- 通算によるアメリカ合衆国の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。(その場合、日本側に年金加入期間の確認をした上で、通算を行います。)また、日本国内においても、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。
※老齢年金の申請手続が受給権発生から6か月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、6か月前の年金までしか遡って認められませんので、ご注意ください。(遺族年金では6か月、障害年金では12か月前まで認められます。) - 通算による日本の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。また、日本国内においては、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。(その場合、アメリカ合衆国側に年金加入期間の確認をしたうえで、通算を行います。)
日米社会保障協定の手続き等に関する日本側の照会先
- 社会保障協定に関する問い合わせ先
○ 社会保険庁運営部企画課国際事業室
電話: +81-3-3595-2777、FAX:+81-3-5156-0870
住所:東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 - 年金相談一般についての問い合わせ先
○ 「ねんきんダイヤル」 電話: +81-3-6700-1165
日米社会保障協定及びアメリカ年金制度に関するアメリカ側の照会先
- アメリカ国内では、
○ 社会保障庁(Social Security Administration) - アメリカ国外では、
○ 在日アメリカ大使館・領事館
札幌アメリカ総領事館・・・・・・・・ +81-11-641-1115
東京アメリカ大使館・・・・・・・・・・ +81-3-3224-5893 または +81-3-3224-5183
大阪・神戸アメリカ総領事館・・・ +81-6-6315-5912
福岡アメリカ領事館・・・・・・・・・・ +81-92-751-9331
○ アメリカ社会保障庁マニラ事務所
社会年金課 +63-2-522-4716 または +63-2-526-5936