ジョージア州の外国運転免許証の没収制度廃止について(09.1.1から) 2008年6月 ジョージア州法により、同州における運転免許証の取得に際しては、米国他州及び外国政府発行の運転免許証は同州の運転免許証と引き換えに没収・廃棄されることとなっています。このため、在留邦人の方におかれては様々な不便が生じていたところです。 今般、この問題を解消するために、外国政府発行の運転免許証を没収・廃棄することなく州の運転免許証を発行できるようにする法案(Senate
Bill 488)が州議会で採択され、5月14日にパデュー州知事が同法案への署名を行いました。 同法案の施行は2009年1月1日からとなりますが、それ以降にジョージア州の運転免許証を取得する方については、日本の運転免許証を没収されることはなくなりますのでお知らせします。 (参考) ○現行法(http://www.lexis-nexis.com/hottopics/gacode/で全文が参照可能) 州法40-5-20(c)(関連部分のみ) 他の管轄地域で発行された全ての有効な運転免許証を引き渡さなければ(州の)運転免許証を受け取ることはできない。引き渡された運転免許証は全て廃棄される。 ○改正法(Senate
Bill 488)(http://www.legis.ga.gov/で「legislation」をクリックし、「SB488」を検索することで全文が参照可能) 州法40-5-20(c)(2)(関連部分のみ) この章の要件に適合する運転免許証の発行要件を満たす非米国籍者は、外国政府発行の運転免許証を引き渡すことなく(州の)運転免許証を発行される。
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