アメリカ(当館管轄州)の運転免許取得について

アメリカにおいては、自動車の運転は生活上の必需品とも言えるものです。一方で運転免許証の取得条件は2001年9月11日のテロ事件以降厳しくなっており、その条件も各州によって異なっています。また、たびたび内容の変更もありますので、詳細については各州交通局や専門の弁護士等にお問い合わせください(本件は米国の連邦法及び各州法に関わるものです。)。

<参考>

日本の運転免許証の更新や、外国免許証から日本の運転免許証を取得する手続き等については、外務省のウエブサイト、米国で発行された国際運転免許証の日本国内での扱い等については、在日米国大使館のウエブサイト(英文)をご参考ください。

当館管轄州の運転免許証に関するお問い合わせ先

ジョージア州交通局

アラバマ州公安局

サウスカロライナ州交通局

ノースカロライナ州交通局

各州運転免許証の取得情報(2009年2月現在)
居住者の免許証取得の期限 社会保障番号(SSN)の要否 日本の国際免許証の有効性 その他、特筆すべき事項
ジョージア 30日 原則必要
取得資格がない場合は、ソーシャル・セキュリティ事務所(SSA)にてその旨を証する文書の発給を得る。
有効 SSNを持たない方の申請については、以下の「その他参考情報」を参照。
アラバマ 30日 原則必要
取得資格がない場合は、SSAにてその旨を証する文書の発給を得る。
有効 SSNを持たない方の申請については、以下の「その他参考情報」を参照。
Sカロライナ 90日 原則必要
取得資格がない場合は、SSAにてその旨を証する文書の発給を得る。
有効 外国人の免許取得試験場は州内16ヶ所に限定。
Nカロライナ 60日 原則必要
取得できない場合は、合法的に滞在を示す書類が必要。
無効
但し、日本の運転免許証自体は有効。

<その他各州参考情報>

ジョージア州

1.ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を持たない方の申請

①先ず最寄りのソーシャル・セキュリティ事務所に赴き、SSN取得の資格を持たないことを証明する文書(SSA-676)の発給を申請します(申請には、旅券及びI-94をはじめ申請者に係る全ての出入国関係書類が必要です)。
②このSSNに代わる文書発給までには数日を要するようですので、正確な発給日については、申請時に確認ください。
③文書が発給されれば、その文書をSSNの代わりとして、他の関係書類とともに最寄りのDDS(Department of Driver Services)に持参し、運転免許証の申請を行います。
④なお、運転免許証の有効期限はI-94に記載された滞在期間と同一で(滞在期間が記載されていない場合には1年間)、最高は3年間です。

2.外国運転免許証の没収制度の廃止(2009年1月1日から)

ジョージア州法により、これまで同州運転免許証の取得に際して、外国政府発行の運転免許証が没収・廃棄されてきましたが、州法の改正からこの制度が改められ、2009年1月1日以降、外国政府発行(日本を含む)の運転免許証等は没収されることがなくなりました。


アラバマ州

1.ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を持たない方は、同取得資格がないことを証明する書類をソーシャル・セキュリティ事務所から取得の上、旅券及び160日以上有効な米国ビザ、出入国記録(I-94フォーム)等を添え、その他指定の書類とともに申請します。

2.取得する運転免許証の有効期限は、I-94に記載された滞在期限と同一で、最高は4年間です。

3.なお、申請を受け付ける運転試験場は次の5カ所に限られています。

バーミングハム(Birmingham):電話(205)252-7445
ハンツビル(Huntsville):電話(256)539-0681
ジャクソンビル(Jacksonville):電話(256)435-7006
モントゴメリー(Montgomery):電話(334)242-4141
タスカルーサ(Tuscaloosa):電話(205)553-0729


サウスカロライナ州

1.ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を持たない方は、同番号を取得できない旨の文書を持って申請することが可能です。

2.また、取得する運転免許証の有効期限は、米国ビザ及びI-94の滞在期限と同一で、最高は5年間です。

3.なお、申請を受け付ける運転免許試験場は州内16ヶ所に限られています。


ノースカロライナ州

1.ノースカロライナ州では国際運転免許証が有効なものとして認められておらず、同州で車を運転する際には、同州が発行した運転免許証もしくは自国政府が発行した運転免許証を携帯する必要があります。

2.このため、日本の免許証を持たず国際免許証のみの携帯で同州を運転した場合、免許携帯義務違反に問われますので、必ず日本の運転免許証を携帯ください。また、その際には日本の免許証の翻訳として国際免許証の携行をお勧めします。

3.なお、ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)は原則必要ですが、取得できない場合には、米国ビザ等で合法的滞在者であることを示すことで代替が可能です。


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