翻訳証明

令和4年8月19日

※在留届の届出・変更・追加はお済ですか? 未提出・変更・追加の場合にはこちらから https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 入力願います。


日本の公文書の翻訳文(英訳)が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。

発給条件

  • 原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。
  • 日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
  • 申請人に原文書の原本を提出(提示)していただきます。
  • 翻訳文(逐語訳)はタイプ打ちされたものを申請者にてご用意の上持参してください
  • 3ヶ月以上引き続き在住していることを証明する書類(最近の公共料金支払明細書)
  • その他、申請書(当館備え付け)、申請人名義の有効な日本のパスポート、現住所の確認できる書類(州発行の運転免許証、公共料金の領収書等)が必要となります。
手数料: こちらのURLをご確認ください。

参考事項

  • 証明書は申請翌日以降に交付されます。 (郵送にて交付を希望される方は、切手を貼付した送付用封筒をご用意ください。)
  • 日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
  • 外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。
  • 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
  • 戸籍謄(抄)本の翻訳証明の場合、申請時に提出された戸籍謄(抄)本の原本はお返しすることはできません。
  • 学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校及び各種学校は該当しません。

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