日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ

令和2年1月1日

2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方)は、渡日しなくても手当の支給申請が大使館・総領事館においてできるようになりました。

また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。

日本国外における手当・葬祭料の申請手続き等の詳細については、以下をご覧下さい。