消費税免税制度について
令和7年9月10日
消費税免税制度変更について(令和5年3月20日現在)
消費税免税制度にかかるQ&A
今般、観光庁ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されました。
詳細は以下ぺージ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
【消費税免税制度にかかるお問合せ先】
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
詳細は以下ぺージ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
【消費税免税制度にかかるお問合せ先】
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
在留証明(免税用)について
免税利用に必要な在留証明は「2年以上海外に居住していることを証明するもの」、「本籍地の住所がすべて記入されていること」が条件となります。
在留証明申請に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(当館備え付け)
- 申請者名義の有効な日本のパスポート
- 申請者名義の米国での滞在を証明する文書(グリーンカード、またはVISA)
- 申請者名義の現住所を証明する文書(米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書など)
- 戸籍謄(抄)本原本(鮮明なコピーでも可能)または、戸籍電子証明提供用識別符号(有効期間3カ月)
- 賃貸契約書や公共料金請求書などで、申請者氏名、住所、2年以上その住所に住居を構えていることが確認できる書類(2年以上前の日付が印字されている書類から、3,4か月おきにお持ちください。) ※なお、2年以内に米国内で転居がある場合には、住所が変更になった年月日が分かるよう、その前後の書類も必要となります。
※お支払いは現金のみとなっております。お釣りのないようご用意ください。