消費税免税制度について

令和5年7月27日

消費税免税制度変更について(令和5年3月20日現在)

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。

(1)日本国籍を有する方
  • 日本以外の国や地域に引き続き2年以上住所、または居所を有することを「在留証明」、または「戸籍の附票の写し」により確認された者
  • 「戸籍の附票の写し」取得については、本籍地の市区町村役場に直接お問合せください。  

消費税免税制度にかかるQ&A

今般、観光庁ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されました。

詳細は以下ぺージ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html


【消費税免税制度にかかるお問合せ先】
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
 

在留証明(免税用)について


免税利用に必要な在留証明は「2年以上海外に居住していることを証明するもの」、「本籍地の住所がすべて記入されていること」が条件となります。

在留証明申請に必要な書類は以下の通りです。
 
  1. 申請書(当館備え付け、こちらからダウンロードも可能です。)
  2. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  3. 申請者名義の米国での滞在を証明する書類(永住権カード、米国査証など)
  4. 申請者名義の現住所及び在留期間を証明する公文書(運転免許証)
  5. 戸籍謄(抄)本 (原則、原本。鮮明なコピーでも可能です。)
  6. 賃貸契約書や公共料金明細書などで住所、申請者氏名、2年以上その住所に住居を構えていることが証明できる書類(2年以上前の日付が印字されている書類から、3,4か月おきにお持ちください。) ※なお、2年以内に米国内で転居がある場合には、住所が変更になった年月日が分かるよう、その前後の書類も必要となります。
手数料:こちらのURLをご確認ください。 ※お釣りのないよう現金でご用意いただきますようお願い申し上げます。