在外選挙登録申請
令和5年3月16日
在外選挙制度~海外に住んでいても、日本の国政選挙に参加できます~
2007年6月1日以降の国政選挙から、それまでの衆・参比例代表選出議員選挙に限られていた在外選挙が、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙にも拡大されました。
在外選挙を行うには事前に在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請から投票を行うための「在外選挙人証」の交付までには概ね2ヶ月程度を要しますので、在留届を当館領事窓口へ提出する際など、お早めに手続きください。
在外選挙人名簿への登録申請
1.登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 当館管轄地域(ジョージア、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナの各州)に3か月以上継続居住していること。
※3か月未満の場合でも申請は可能です。但し、「在外選挙人証」の交付手続きは、3か月居住要件が 確認された後に開始します。 - 在外選挙人名簿に未登録であること。
※日本国内の最終住所地である市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されている ため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
2.登録申請に必要な書類
以下の書類を当館の領事窓口に直接提出してください。
(1)本人による申請の場合
- 登録申請書(窓口備え付け、こちらからダウンロード(PDF)できます。)
- 旅券、または運転免許証
- 当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a)引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、公共料金の領収書など。但し、「在留届」を3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
(b)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。なお、居住期間が3か月を経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、申請書の内容を変更するための登録申請書記載事項等変更届出書の提出が必要です。
(2)同居家族等による申請の場合
- 申請者本人が自署した登録申請書及び申出書
- 申請者本人の旅券
- 3か月以上の継続居住または申請時の住所を確認できる書類(上記*に同じ。)
- 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
(3)来館が困難な方に関する特例措置
★ 申請書(および申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。
★ 申請書に、本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入していただきますので、前もって確認しておいて下さい。
3.登録申請先となる選挙管理委員会
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
- 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
4.「在外選挙人証」の交付
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から当館を通じて交付されます。
5.「在外選挙人証」の記載事項変更及び再交付
(1)住所・氏名等の記載事項変更
「在外選挙人証」に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、記載事項の変更届を行う必要があります(特に住所変更については、大使館・総領事館に直接出向く在外公館投票場合は投票可能ですが、郵便投票を行う場合には、投票用紙等を日本から受け取ることができなくなります。)。
以下の書類を当館に郵送又は窓口に直接ご提出ださい。なお、手続きには約2ヶ月を要します。
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(窓口備え付け、こちらからダウンロード(PDF)できます。)
- 在留届に係る変更の届出(任意の用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載しても可)、又は新 住所を確認できる書類
(2)紛失等に伴う再交付
次の事由に該当する場合は、当館に在外選挙人証再交付申請書を郵送又は直接窓口で提出することにより、「在外選挙人証」の再交付を申請することができます。汚損等「在外選挙人証」が現存する場合には併せ提出ください。また、手続きには約2ヶ月を要します。
- 「在外選挙人証」を紛失、汚損又は破損した場合
- 「在外選挙人証」裏面の「投票用紙等の交付状況」欄に余白がなくなった場合
- 「在外選挙人証」を発行した選挙管理委員会の名称や衆議院選挙区の変更があった場合
※記載事項変更があり、紛失等により手元に在外選挙人証がない場合には、記載事項変更および再交付のお手続きが同時に必要となります。その場合には、在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)を提出してください。
6.その他
帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
投票
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
1.対象となる選挙
2.投票の方法
(1)海外で投票する場合
- 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票するこ とができます。
- 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関 係なく、どこででも投票できます。
- 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該 公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
(1)在外公館投票
大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
(a)投票場所:当館をはじめ大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
(b)投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館、総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
(c)投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
(d)持参書類:イ.在外選挙人証
ロ.旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
(2)郵便投票
記入した投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
(a)投票用紙の請求: 予め登録先の選挙管理委員会に対し、「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添え、国際郵便等で投票用紙の請求を行います。
(b)投票用紙の交付: 請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して 交付します。なお、投票用紙の交付は衆・参議院議員の任期満了60日前、また衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されます。
(c)投票用紙等の送付: 交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。
(2)日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(1)~(3)の何れか)を利用して投票することができます。
○選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(1)期日前投票: 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票: 登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
○選挙当日の投票
(3)登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
在外選挙関連ウェブサイト
- 外務省ホームページ
- 総務省ホームページ