戸籍・国籍の届出
領事窓口予約制となっております。詳細はこちらをご確認ください。なお、以下の届出のうち国籍離脱届以外は郵送でもお届けが可能です。
※婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。詳細はこちらをご覧ください。
・ 出生日を含めて3ヶ月以内(例:4月10日に生まれた場合は7月9日まで)が届出期間です。 ・ 出生後3ヶ月を経過した場合には受理できません。 ・ アメリカは生地主義(アメリカで出生した場合はアメリカ国籍が付与される)を採用していますので出生届の国籍留保欄に日本人親の署名捺印(押印)が必要となります。 ・ 母子手帳のダウンロードについては、こちらをご確認ください。 |
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・ 当館では米国内で先に養子縁組を成立されたものに限り受理できます。 ・ 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。 |
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・ 日本の方式で婚姻する場合やアメリカ国内で婚姻したときに届け出る必要があります。 |
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・ 日本の方式で離婚する場合やアメリカ国内で離婚したときに届け出る必要があります。 |
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・ 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。 |
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・ 国籍選択については法務省ウェブサイトをご参照ください。 |
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・ 米国出生等により重国籍になっている(国籍を選択することが義務付けられている)方が日本の国籍 を離脱する場合の届出です。 ・ ご本人が当館窓口へ直接届け出る必要があります。 |
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・ 米国市民権取得や他の国籍への帰化など、ご本人の志望により外国の国籍を取得したときは3か月以内に届け出る必要があります。 ・ 届出がされず戸籍は消除されていない場合でも、日本国籍は喪失していますので速やかに届け出る必要があります。 ・ 国籍喪失届を行うと同時に現有の日本旅券(パスポート)を失効する必要があります。 |
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※死亡届、認知届、その他の届出につきましては当館戸籍係までお問い合わせください。 |