旅券所持証明
令和4年8月19日
パスポートを所持していることを証明するものです。米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。
※在留届の届出・変更・追加はお済ですか? 未提出・変更・追加の場合にはこちらから https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 入力願います。
※領事窓口は予約制となっております。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/yoyakuindex.html
参考事項
ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。但し、在留届を提出されている同一世帯に限り戸籍謄本(*)と申請者からの委任状(未成年の子の場合は不要)を提出することで代理申請が可能です。
(*) 申請者の米国査証の注釈欄(Annotation)に、査証筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合には、査証筆頭申請者の旅券及び米国査証を提示することで戸籍謄本の提出を免除することができます。戸籍謄本を提出する場合、発行日は問いませんが、当事者全員が記載されているものが必要です。
おすすめ情報
- 当館問い合わせ先
☎:(404) 240-4300
内線番号:3029
✉:ryoji@aa.mofa.go.jp