出生証明
令和7年8月27日
いつ、どこで出生したのかを証明するものです。 グリーンカード申請、自動車免許証取得、扶養家族の証明などに使われます。
※領事窓口は予約制となっております。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/yoyakuindex.html
必要書類
・ 申請書(当館備え付け、こちらからダウンロードも可能です。)
・ 戸籍謄(抄)本原本または戸籍電子証明提供用識別符号(有効期間3カ月)
(1)発行日は問いませんが、証明書申請時点の身分事項が記載されているもの。例えば、婚姻されている場合は、
婚姻届が提出されており現在の氏、本籍等が反映されているものをご用意ください。
(2)原本の返却を希望される場合は、写しもご持参ください。
・ 申請者名義の有効なパスポート
・ 申請者名義の米国滞在資格を証明する書類(グリーンカードまたはVISA)
・ 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:親が外国人の場合は親の出生証明書、パスポートなど)
・ 現住所を確認できる書類(州発行の運転免許証、公共料金支払明細書など)
手数料:こちらのURLをご確認ください。
※お支払い方法は現金のみとなっております。
・ 戸籍謄(抄)本原本または戸籍電子証明提供用識別符号(有効期間3カ月)
(1)発行日は問いませんが、証明書申請時点の身分事項が記載されているもの。例えば、婚姻されている場合は、
婚姻届が提出されており現在の氏、本籍等が反映されているものをご用意ください。
(2)原本の返却を希望される場合は、写しもご持参ください。
・ 申請者名義の有効なパスポート
・ 申請者名義の米国滞在資格を証明する書類(グリーンカードまたはVISA)
・ 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:親が外国人の場合は親の出生証明書、パスポートなど)
・ 現住所を確認できる書類(州発行の運転免許証、公共料金支払明細書など)
手数料:こちらのURLをご確認ください。
※お支払い方法は現金のみとなっております。
参考事項
- ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。その場合は、追加書類として代理人のパスポートが必要となります。
- 元日本人や日本で生まれた外国人も申請できます。元日本人の場合は、外国籍取得により除籍となった事実が記載された除籍謄本、外国人の場合は出生届受理証明書が必要となります。
おすすめ情報
- 当館問い合わせ先
☎:(404) 240-4300
✉:ryoji@aa.mofa.go.jp