「在留届」をご存知ですか?
これから海外で3ヵ月以上滞在を予定される方へ
令和2年1月1日
1. 「在留届」とは?
- (1) 近年、日本国外で生活する日本人が急増し、このため海外での事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加していますが、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は提出されている在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して安否等の確認を行うことになります。
- (2) また、外国に短期滞在する方(3ヶ月以上)も、この在留届を提出していただくことで、災害等に巻き込まれたりする恐れがある場合にもメールアドレスを登録すれば、日本国大使館や総領事館から事前に最新の情報をメールにて受けることができます。
- (3) 在アトランタ日本国総領事館の管内4州(ジョージア、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ各州)で3ヶ月以上滞在される方は、いつ起こるか分からない事故や災害、緊急事態等に備え、また、ご自身のご家族の安全のためにも、「在留届」をお忘れないように提出してください。
- (4) また、住所、電話番号、携帯電話、メールアドレスの変更が生じた場合には、速やかに「最新情報が反映された在留届」に変更してください。また、帰国、他の国や米国内(当館管轄地域以外)に転居される場合には速やかに帰国届、転居届を提出してください。
- (5) なお、「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払った上で、管理しています。
2. 「在留届」が必要な理由
- (1) 「在留届」が提出されていない、「最新の情報が反映された在留届」に変更されていない場合には、日本国大使館や総領事館は、あなたが日本国外に滞在していることを知り得ません。
- (2) 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「正確な在留届」があれば、緊急連絡、安否の確認、救援活動、留守宅への連絡が迅速に行うことができます。
- (3) 「海外で事故にあったのでは」「最近海外の家族からの音信がない」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
- (4) 在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
- (5) 日本国外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料にもなっています。
(例えば、日本国外の義務教育年齢子女へ日本の教科書を無料配布していますが、教科書の必要部数等は、毎年「在留届」を基に計算されています。)
- (6) 在留届は、旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、
その地を管轄する大使館または総領事館に氏名をはじめ旅券番号、連絡先等を「在留届」として提出するよう義務づけられています。
3. 「在留届」の提出方法
(1) オンラインで提出する方法
新規提出 |
「在留届電子届出システム『外務省ORRネット』」よりオンラインで提出できます
(新規で提出すると、パスワードがEmailで送られてきますので大切に保管してください)。
『外務省ORRネット』へはこちらのリンクをクリックして下さい
|
追記・変更・帰国 | 『外務省ORRネット』で提出した在留届は同サイト上のみで追記・変更・帰国の更新が可能です。 |
その他 |
|
(2) 用紙に記入して当館に直接提出する方法
対象 在アトランタ日本国総領事館の管内5州(ジョージア、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ各州)で3カ月以上
滞在される方で住所等がお決まりの方。
「新規提出」 と「追記・変更・帰国届」
提出頂くもの:
当館所定の「在留届」若しくは「変更届(帰国・転居・追記・他)」用紙
用紙の入手方法:
- 当館窓口で直接用紙を入手する.
- 下記の用紙をクリックしてダウンロードする。
- 郵送で請求する
- お名前、Emailアドレス、お電話番号等の連絡先と、必要枚数、
「在留届用紙を申請する」旨のメモを書いて頂き、切手を貼付し、宛先・お名前を記入した返信用封筒と共に当館住所「Consular Section ( Zairyu)」宛に御郵送ください。
- お名前、Emailアドレス、お電話番号等の連絡先と、必要枚数、
- 当館窓口にて提出
- 郵送での提出 当館住所「Consular Section ( Zairyu)」宛に御郵送ください。
Consular Section(Zairyu)
Phipps Tower, Suite 850
3438 Peachtree Road
Atlanta, GA 30326
- 『外務省ORRネット』で在留届を提出頂いた方は当館の「変更届(帰国・転居・追記・他)」は ご利用頂けません。『外務省ORRネット』上で手続きをして下さい(詳細は1.オンラインで提出する方法をご覧ください)。
- 当館管轄地域(ジョージア、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ各州)以外の 地域に転居する場合は、当館に変更届を提出後、転居先を管轄する大使館、総領事館へ新たに「在留届」 を提出することが必要ですので、ご注意ください。
- ご自身の住居を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)が分からない方は こちらの在外公館リストをご参照ください→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
- SMS配信を停止する方法