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  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 国籍喪失届
  • 国籍離脱届

離婚届


● 届書はすべて日本語で書いてください。また鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。

当事者の国籍などにより届け出の必要書類が異なり、また新本籍地設定により書類の必要部数が変わることもあるのでご注意下さい。


必要書類

♦日本人同士の離婚

① 離婚届 2通(当館窓口、又は郵送にて送付可)
※ ただし、従前とは異なる市町村に本籍を設けたい場合は、3通必要となります。
② 戸籍謄本(全部事項証明) 原本1通と写し1通
③ 裁判所の離婚確定判決謄本(Divorce DecreeのCertified Copy又はNotarized Copy) 原本1通と写し1通
④ 裁判所の離婚確定判決謄本の和訳文 1通(翻訳者を明記してください。)

⑤ 離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書 1通(当館窓口、又は郵送にて送付可)
⑥ 日本国籍を持った未成年の子がある場合には親権者の指定が記載された書類 原本1通と写し1通(米国籍のみの場合は不要)
⑦ 親権者の指定が記載された書類の和訳文 1通(翻訳者を明記してください。)
⑧ 有効な日本旅券及び米国査証/永住権(グリーンカード)の写し 各1通(参考資料)
(注1) 日本式のみで婚姻手続をされた方につきましては日本式での離婚手続を行うことができます。
(注2) 日本式のみの離婚手続を行う場合には、届書右ページの証人欄に成人2名(外国人可)の署名捺印(拇印)が必要であり、上記書類③④⑤⑥⑦は不要です。
(注3) 相手側(被告)が不在裁判であった場合等、相手側(被告)が当該離婚の成立を承知していることが立証されていない場合には、追加書類をご提出いただくことになります。 詳細につきましては、当館戸籍宛にお問い合わせ下さい。

★ 婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって自動的に婚姻前の氏に戻ります(婚姻前の氏に戻った場合には、変更後の新戸籍をもってできるだけ早めにパスポートの切り替えをされることをお勧め致します。)が、離婚成立の日から3か月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく婚姻中と同じ氏(姓)を使用することができます。詳細につきましては、当館戸籍宛にお問い合わせ下さい。

♦当事者の一方が外国人の場合の離婚

① 離婚届 2通(当館窓口、又は郵送にて送付可)
② 戸籍謄本(全部事項証明) 原本1通と写し1通
③ 裁判所の離婚確定判決謄本(Divorce DecreeのCertified Copy又はNotarized Copy) 原本1通と写し1通
④ 裁判所の離婚確定判決謄本の和訳文 1通(翻訳者を明記してください。)

⑤ 離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書 1通(当館窓口、又は郵送にて送付可)
⑥ 日本国籍を持った未成年の子がある場合には親権者の指定が記載された書類 原本1通と写し1通(米国籍のみの場合は不要)
⑦ 親権者の指定が記載された書類の和訳文 1通(翻訳者を明記してください。)
⑧ 有効な日本旅券及び米国査証/永住権(グリーンカード)の写し 各1通(参考資料)
(注1) 相手側(被告)が不在裁判であった場合等、相手側(被告)が当該離婚の成立を承知していることが立証されていない場合には、追加書類をご提出いただくことになります。 詳細につきましては、当館戸籍宛にお問い合わせ下さい。

★ 婚姻後6ケ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏(姓)を変更した方は、離婚成立の日から3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。 なお、この届出により戸籍上の氏が変更になり変更後の新戸籍をもってできるだけ早めにパスポートの切り替えをされることをお勧め致します。詳細につきましては、当館戸籍宛にお問い合わせ下さい。

届出方法

当館へ直接届出をするほか、当館または日本の本籍地役場へ郵送することもできます。

戸籍の記載までの日数

当館にて受付の場合、概ね1~2ヶ月を要しています。
戸籍の完了確認、入手については日本の本籍地役場へお願いします。

問合せ&送付先

Consulate-General of Japan
Consular Section (Koseki/戸籍)
Phipps Tower
3438 Peachtree Road, Suite 850
Atlanta, GA 30326
☎(404) 240 - 4300 内線3032
☎(404) 926 - 3032(直通)
ryoji@aa.mofa.go.jp

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