国籍喪失届
● 届書はすべて日本語で書いてください。また鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。
- 国籍法第11条第1項は、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と
定めています。例えば、米国永住権(グリーンカード)を持った日本人が米国市民権を取得した場合はこれに該当
します。よって、帰化により米国籍を取得した場合には、日本と米国の重国籍にはならず、日本国籍を失うことに
なります。 - 本人、配偶者または四親等内の親族は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出しなければなりません。
- 届出がされず戸籍は消除されていない場合でも、国籍を喪失していることには変わりはありません。
【ご参考】
国籍法第11条第2項は、「外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、
日本の国籍を失う。」と定めています。
例:米国で出生した日本と米国の重国籍者が、国籍を米国籍のみとされる際には、「国籍離脱届」を届出することに
なります。
必要書類❖ 国籍喪失届 2通(当館窓口に備え付け又は郵送可)❖ 帰化証明書の代わりとなる宣誓供述書 (Affidavit) 原本1通と写し1通 (当館窓口に備え付け又は郵送可) * 帰化証明書(Certificate of Naturalization)の原本とAffidavit formをNotary Publicに提示し認証印 (Notarized Seal)を受けてきてください。 ❖ 宣誓供述書 (Affidavit)の和訳文 1通(当館窓口に備え付け又は郵送可) ❖ 有効な日本旅券を所持されている方は、旅券を失効する必要がありますので、当館までご持参ください。 * 但し、来館できない場合には事前に当館戸籍(直通404-926-3032)にご相談ください。 |
届出方法当館へ直接届出をするほか、当館または日本の本籍地役場へ郵送することもできます。戸籍の記載までの日数当館にて受付の場合、概ね1~2ヶ月を要しています。戸籍の完了確認、入手については日本の本籍地役場へお願いします。 |
問合せ&送付先Consulate-General of JapanConsular Section (Koseki/戸籍) Phipps Tower 3438 Peachtree Road, Suite 850 Atlanta, GA 30326 ☎(404) 240 - 4300 内線3032 ☎(404) 926 - 3032(直通) ryoji@aa.mofa.go.jp |