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  • 離婚届
  • 国籍喪失届
  • 国籍離脱届

国籍喪失届


     ● 届書はすべて日本語で書いてください。また鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。

  1. 国籍法第11条第1項は、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と
    定めています。例えば、米国永住権(グリーンカード)を持った日本人が米国市民権を取得した場合はこれに該当
    します。よって、帰化により米国籍を取得した場合には、日本と米国の重国籍にはならず、日本国籍を失うことに
    なります。

  2. 本人、配偶者または四親等内の親族は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出しなければなりません。

  3. 届出がされず戸籍は消除されていない場合でも、国籍を喪失していることには変わりはありません。

      【ご参考】
    国籍法第11条第2項は、「外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、
    日本の国籍を失う。」と定めています。

    例:米国で出生した日本と米国の重国籍者が、国籍を米国籍のみとされる際には、「国籍離脱届」を届出することに
    なります。


必要書類

❖  国籍喪失届 2通(当館窓口に備え付け又は郵送可)
❖  帰化証明書の代わりとなる宣誓供述書 (Affidavit)  原本1通と写し1通 (当館窓口に備え付け又は郵送可)
     *  帰化証明書(Certificate of Naturalization)の原本とAffidavit formをNotary Publicに提示し認証印
           (Notarized Seal)を受けてきてください。

❖  宣誓供述書 (Affidavit)の和訳文 1通(当館窓口に備え付け又は郵送可)
❖  有効な日本旅券を所持されている方は、旅券を失効する必要がありますので、当館までご持参ください。
     *  但し、来館できない場合には事前に当館戸籍(直通404-926-3032)にご相談ください。

届出方法

当館へ直接届出をするほか、当館または日本の本籍地役場へ郵送することもできます。

戸籍の記載までの日数

当館にて受付の場合、概ね1~2ヶ月を要しています。
戸籍の完了確認、入手については日本の本籍地役場へお願いします。

問合せ&送付先

Consulate-General of Japan
Consular Section (Koseki/戸籍)
Phipps Tower
3438 Peachtree Road, Suite 850
Atlanta, GA 30326
☎(404) 240 - 4300 内線3032
☎(404) 926 - 3032(直通)
ryoji@aa.mofa.go.jp

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