出生届
- 戸籍法第49条は「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない」
と定めていますので、出生後3ヶ月を過ぎた場合には、原則、日本側へは出生届の届出はできませんのでご注意
ください。 (例:4月10日に生まれた場合は7月9日まで) - また、国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定めています。
- 生地主義の米国では、出生により米国籍をも取得することになります。このように、出生によって日本国籍と米国籍を取得する重国籍の子が米国で生まれた場合に、生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいますのでご注意ください。
- 日本国籍を留保した出生の届出をした者は重国籍となりますので22歳までにどちらかの国籍を選択の義務が生じます。詳細は当館までお問い合わせください。
必要書類❖ 出生届 2通(当館窓口に備え付け又は郵送にて送付可) ※ 記入例はこちら❖ 通常は州発行の出生登録証明書(Certificate of Live Birth) 原本1通と写し1通 * 出生証明書には以下の記載が必要です。 1)子の氏名 2)性別 3)出生年月日 4)出生地(国、州、郡、市町村名を含む) 5)父母の氏名 * 但し、早急に入手が困難な場合には当館戸籍(直通404-926-3032)にご相談ください。なお、病院が 作成した出生証明書でも上記の内容が含まれていれば代用できます。 ❖ 同和訳文 1通(当館窓口に備え付け又は郵送可) ❖ 日本国籍を持つ父母の有効な旅券及び米国査証/永住権(グリーンカード)の写し 各1通(参考資料) |
● 届書はすべて日本語で書いてください。また鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。
● 子の名に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、カタカナ、又はひらがなのいずれかです。
また、外国文字、名前の間に「・」(中点)は使用できません。
※ 参考資料/法務省ウェブサイトより 常用漢字リスト/人名漢字リスト
● 「父母との続き柄」は、父母を同じくする子の中で出生の順序により長男(女)・二男(女)等と記入。
また、長男(女)に日本国籍がない場合には「その他」欄に「長男(女)は日本国籍なし」等と記入。
● 「生まれたところ」は病院名ではなく病院の住所を番地まで記入してください。
届出方法当館へ直接届出をするほか、当館または日本の本籍地役場へ郵送することもできます。戸籍の記載までの日数当館にて受付の場合、概ね1~2ヶ月を要しています。戸籍の完了確認、入手については日本の本籍地役場へお願いします。 |
問合せ&送付先Consulate-General of JapanConsular Section (Koseki/戸籍) Phipps Tower 3438 Peachtree Road, Suite 850 Atlanta, GA 30326 ☎(404) 240 - 4300 内線3032 ☎(404) 926 - 3032(直通) ryoji@aa.mofa.go.jp |