署名(及び拇印)証明

令和7年4月11日

署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。

※在留届の届出・変更・追加はお済ですか? 未提出・変更・追加の場合にはこちらから入力願います。


※領事窓口は予約制となっております。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/yoyakuindex.html

対象

日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方

必要書類

  1. 申請書(当館備え付け)
  2. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  3. 申請者名義の米国での滞在を証明する書類(永住権カード、米国査証など)
  4. 申請者名義の現住所及び在留期間を証明する公文書(運転免許証)
  5. 申請者名義の3ヶ月以上引き続き在住していることを証明する書類(最近の公共料金支払明細書)
  6. 署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)
    (署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により署名証明書を作成いたします。)
手数料:こちらのURLをご確認ください。
※お支払い方法は現金のみとなっております。

参考事項

  • 必要書類について他、ご相談がある場合は、事前に当館まで電話連絡してください。
  • ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
    署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。
  • 署名証明に記載される項目は、申請者ご本人のお名前、生年月日、旅券番号となります。現住所の記載はありませんので、必要な場合には在留証明を一緒に申請してください。
  • 使用目的、内容によっては署名証明書を発行できないこともありますので、ご了承願います(予め当館領事部に御照会ください)。
  • 証明書は申請当日交付されます。
  • 署名及び拇印は、担当官の面前でしていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
  • 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限ります。 元日本人、外国人の方の署名証明は取り扱っておりませんので、公証人の証明を受けてください。
  • 署名証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

署名証明の形式

  • 形式1:署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類がある場合 
  • 形式2:署名(及び拇印の捺印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明)

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