在留証明

令和4年8月23日

外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験の手続などに使われます。


※電子化した証明書(e-証明書)の発給開始

※領事窓口は予約制となっております。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/yoyakuindex.html

 

対象者

日本国籍を持ち、当館管轄地域(アラバマ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州)に3カ月以上滞在し、かつ日本国内に住民登録をされていない方。

必要書類

  1. 申請書(当館備え付け、こちらからダウンロードも可能です。)
  2. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  3. 申請者名義の米国での滞在を証明する文書(グリーンカードまたはVISA)
  4. 申請者名義の現住所を証明する文書(米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金明細書など)
  5. 申請者名義の現住所の居住期間を証明する文書(公共料金支払明細書)
  6. 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届など)
  7. 戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明提供用識別符号(提出先が在留証明に本籍の地番までの記載を求めている場合、免税用の在留証明の場合に必要)

※消費税免税制度を利用するための在留証明には、現住所を定めた年月日および本籍の地番が必要となりますので、「戸籍謄(抄)本」および「2年以上海外に居住していることを証明する疎明資料」が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。
 

※恩給及び国民年金・厚生年金等の公的年金受給手続のための申請は無料ですが、日本年金機構から送付される裁定請求書、ご本人あての案内書、現況届等の提示が必要です。

手数料:こちらのURLをご確認ください。
※お支払い方法は現金のみとなっております。

参考事項

  •  証明は申請書類に不備がなければ、原則、申請当日の交付となります。
 
  • 証明書には戸籍謄(抄)本に記載されている氏名、本籍地、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認の上、申請下さい。なお、恩給・年金受給手続きの場合、本籍地の記載は不要です。
 
  • 在留証明の本籍地記入欄には、パスポートに記載された本籍地(都道府県のみ)をご記入下さい。
    申請人の氏名や本籍地がパスポートの記載から変更がある場合、または在留証明の本籍地記入欄に都道府県に加え市区町村等を記入される方は、確認のため戸籍謄(抄)本を提出頂くことになります。なお、パスポートに記載されている氏名や本籍地に変更がある場合には、在留証明申請時にあわせてパスポートの記載事項変更の手続きを行うようにしてください。
 
  • ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。但し、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。その場合は、代理申請者名義のパスポートとVISAを持参ください。
 
  • 過去の住所、在住期間についての証明が必要な場合には、それらの住所、在住期間を証明する文書が必要となります。
 
  • 同居家族の記載が必要な場合には、同居家族の分も上記の必要書類をお持ちください。なお、成人されている同居家族の記載が必要でその方が来館できない場合には、「申出書」の提出が必要となります。
 
  • 元日本人、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください。

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