在留証明

令和4年8月23日

外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験等の手続に使われます。


※在留届の届出・変更・追加はお済ですか? 未提出・変更・追加の場合にはこちらから https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 入力願います。

※領事窓口は予約制となっております。
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/yoyakuindex.html

 

対象

日本国籍を持ち、当館管轄地域にお住まいの方(アラバマ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州)

必要書類

  1. 申請書(当館備え付け、こちらからダウンロードも可能です。)
  2. 申請者名義の有効な日本のパスポート
  3. 申請者名義の米国での滞在を証明する書類(永住権カード、米国査証など)
  4. 申請者名義の現住所及び在留期間を証明する公文書(運転免許証)
  5. 申請者名義の現在在住していることを証明する書類(最近の公共料金支払明細書)
  6. 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの(受給証書等)

※消費税免税制度を利用するための在留証明には、「住所(または居住)を定めた年月日」および「本籍の地番」が必要となりますので、「戸籍謄(抄)本」および「2年以上海外に居住していることを証明する疎明資料」が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。
 

※恩給及び国民年金・厚生年金等の公的年金受給手続のための申請は無料ですが、日本年金機構から送付される裁定請求書、ご本人あての案内書、現況届等の提示が必要です。

手数料:こちらのURLをご確認ください。
※お支払い方法は現金のみとなっております。

参考事項

  •  証明は当日発行されます。
 
  • 証明書には戸籍謄(抄)本通りの氏名、本籍地、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認の上、来館して下さい。なお、恩給・年金受給手続きの場合、本籍地の記載は不要です。
 
  • 在留証明の本籍地記入欄には、パスポートに記載された本籍地(都道府県のみ)をご記入下さい。
    また、申請人の氏名や本籍地がパスポートの記載から変更がある場合、在留証明の本籍地記入欄に都道府県に加え市区町村等を記入される方は、確認のため戸籍謄(抄)本を提出頂くことになります。なお、パスポートに記載されている氏名や本籍地に変更がある場合には、在留証明申請時にあわせてパスポートの記載事項変更の手続きを行うようにしてください。
 
  • ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。但し、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポートも持参ください。
 
  • 過去の住所、在住期間についての証明が必要な場合には、それらの住所、在住期間を証明する公文書が必要となります。
 
  • 同居家族の記載が必要な場合には、同居家族の分も上記の必要書類をお持ちください。なお、成人されている同居家族の記載が必要でその方が来館できない場合には、事前にご記入いただく書類がございますので、お問合せください。
 
  • 当館でのお取り扱いは、ジョージア州、アラバマ州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州在住の方のみです。それ以外の地域にご在住の方は、それぞれの管轄の大使館/総領事館にご照会ください。
 
  • 元日本人、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください。

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