• お知らせ
  • 写真規定
  • 外国名・長音表記
  • 新規発給
  • 切替発給
  • 記載事項の訂正
  • 盗難・紛失・焼失届
  • 査証欄の増補
  • 帰国の為の渡航書
  • 遠方に在住の方
  • 旅券申請書の請求

旅券(パスポート)の新規発給


新規発給申請となる場合

  1. 現在お持ちの旅券が失効したとき
  2. 新生児など初めての旅券を作るとき
  3. 記載事項(氏名、本籍等)の変更があったとき(記載事項訂正旅券の申請も可能)
  4. 盗難・紛失により新しい旅券が必要なとき(「紛失一般旅券等届出書」の提出も必要)
   <注意>結婚・離婚・出生等があった場合は、法定期限内に戸籍関連の届出を行う必要があります。
  • 当館戸籍関連の詳細ページはこちら

必要書類

一般旅券発給申請書 1通

  • 当館備付、ダウンロード不可、機械で読み取るため、折り曲げたり、修正液を使用しないで下さい。
  • 署名欄の記入を間違えた場合は新しい用紙に書き直して下さい。
    それ以外の箇所は二重線を引き、横に書き直します。
  • 6歳以上の方が申請する場合は、申請書[表面]の「所持人自署」欄を必ず本人が記入して下さい。
  • 6歳未満児やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆して下さい。
  • 所持人自署欄は、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないように記入して下さい。
  • 申請者が20歳未満の場合、申請書[裏面]の法定代理人署名欄に親権者必ず署名をして下さい。
  • 親権者が遠隔地に在住している場合には、親権者の署名のある同意書を封筒ごと提出して下さい。
代筆の場合の記入例
shomeimihon
(1)子供等の名前(日本語又は英語)
(2)代筆者の名前に続けて申請者との続柄を記入

申請書の見本
10年用一般旅券発給申請書(新規(含む更新))の記入例(PDFPDF)
5年用一般旅券発給申請書(新規(含む更新))の記入例(PDFPDF)

同意書の見本
同意書見本日本語(PDFPDF)  同意書見本英語(PDFPDF)


一番最近取得した日本国旅券

  • お持ちの方のみ有効期限の有無に関わらずご持参下さい。
  • VOID(穴あけ)処理してお返しいたします。査収欄には穴をあけません。

写真 1葉

  • 米国旅券用サイズの写真をお持ち頂く場合は、当館で裁断致します。
  • 写真の裏に申請者の氏名を記入して下さい。表に跡や色が付かないようにご注意下さい。
  • 表面に跡が付くため、クリップ等で写真を留めないようにして下さい。
  • 当館で写真撮影は出来ません。事前にパスポート・ビザ用の写真を扱う専門店等でご用意下さい。
  • スクール写真は使用できません。
  • 不鮮明なもの・規格に合わない写真は受付できません。 パスポート用提出写真見本(PDFPDF)

戸籍謄(抄)本 1通

  • 新規発給申請される方は、例外なく戸籍謄(抄)本が必要です。
  • 申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
  • 戸籍謄本(全部事項証明)に記載のあるご家族が、複数同時に申請をする場合は、1通で申請可。
  • 戸籍謄/抄本(全部/個人事項証明)の取得方法は、本籍地がある市区町村役場とご確認下さい。

有効な米国滞在資格が確認できる書類

  • 学生(Fビザ)の方は、ビザ及び有効なI-20フォーム及びI-94
  • 交換訪問者(Jビザ)は、ビザ及びDS-2019及びI-94
  • 永住権をお持ちの方は、グリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)
  • 米国市民権を有している方は、出生証明書又は有効な米国旅券
  • その他の方は有効なビザまたは移民局からの滞在期間延長許可等及びI-94

※紙のI-94が無い場合、CBPのサイト(www.cbp.gov/I94)から出入国記録情報を印刷して下さい。

「米国出入国記録(I-94)の自動化について」

その他の書類

  (外国式氏名の表記又は併記を希望する場合)
  • 米国出生証明書、又は米国婚姻証明書等
  • 婚姻・離婚等で氏名表記が変わる方は、変更の事実が分かる戸籍(半年以内のもの)を提出します。
  • 外国式氏名表記・併記に関して、「外国式の氏名表記」のページをご覧下さい。
  • 外国式氏名表記・併記を希望する場合は旅券申請書裏面「旅券面の氏名表記」の記入が必要です。

(申請者が未成年の場合)
  • 両親どちらかの日本国旅券(写真のページと、追記欄に記載がある方は該当ページ)

(子の親権問題に係る未成年者の旅券申請の場合)
  • 親権を確認できる文書、親権者からの同意書等
  • 事前に当館旅券窓口404-240-4300(内線:3032)までお問い合わせ下さい。

   *~ 子の親権問題について ~(未成年の子の旅券申請を含む)


(複数の国籍をお持ちの方)

  • 該当国の出生証明証又は有効な旅券を確認します。

申請方法

  • 申請者本人または代理人が、在アトランタ日本国総領事館窓口にて直接ご申請ください。
  • 代理人が窓口で申請する方法は旅券の代理申請についてのページをご覧下さい。
  • 当館管轄州内で100マイル以上離れた場所にお住まいの場合、郵送仮申請が出来ます。
    仮申請制度のページはこちら
  • 領事出張サービスをご利用の方は領事出張サービスのページをご覧下さい。

手数料


  • 旅券交付時にお支払い頂きます。但し、領事出張サービスをご利用の場合、申請時にマネーオーダーを同封して下さい。詳細は出張領事サービスのご案内をご覧下さい。
  • 料金は年度毎に変更となります。料金一覧はこちらをご覧下さい。
  • 手数料は、現金又はマネーオーダー(宛先は:Consulate General of Japan)のみ受付けています。
  • 現金の場合は、お釣りのないようにお持ち下さい。人数分の合計額で構いません。
  • クレジット/デビットカード、パーソナル・チェック(小切手)等は受付けません。

(年齢の計算方法に関してご注意)

※年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算されるため、
申請日が申請者の20回目又は12回目の誕生日の前日に当たる場合は
それぞれ20歳又は12歳の適用となります。このため前者は10年又は5年パスポートが申請可能となり、
後者の手数料は、12歳以上20歳未満の手数料が適用されます
(12歳未満の料金は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に適用されます)のでご注意下さい
(例:2001年4月1日生まれの子が12歳になるのは4月1日の前日に当たる2013年3月31日であり、
12歳未満料金の適用は3月30日以前に申請を行った方となります)。
                                                     

パスポートの受領

 

  • 5業務日以降(閉館日を除く)に交付となります。
  • 申請時にお渡しする受理票を持参して下さい。
  • 手数料は新しい旅券をお渡しするときにお支払い頂きます。お釣りのないようにお願いします。
  • 旅券は本人のみ受け取ることができますので、乳幼児であっても必ず本人が当館へお越し下さい。
  • 旅券発行日から6ヶ月以内に受領しない場合、新しい旅券は自動的に失効します。
  • 仮申請制度を利用された方は、コピーで送付された資料の原本を窓口でご提示下さい。
  • 仮申請制度を利用され、予約された日に旅券の受領が出来ない場合、新しい旅券は失効します。 

パスポート係

Consulate-General of Japan in Atlanta/Passport←必ずPassport 宛とメモして下さい。
Phipps Tower Suite 850
3438 Peachtree Road
Atlanta, GA 30326
電話:(404)240-4300x3032
FAX:(404)240-4311 

領事部窓口受付時間・地図はこちら


Copyright ©:  Ministry of Foreign Affairs of Japan
|  法的事項 |  アクセシビリティについて |  プライバシーポリシー |