旅券(パスポート)の新規発給
令和3年4月13日
新規発給申請となる場合

- 現在保有の旅券が失効したとき
- 新生児など初めての旅券を作るとき
- 記載事項(氏名、本籍等)の変更があったとき(記載事項訂正旅券の申請も可能)
- 盗難・紛失等により新しい旅券が必要なとき(「紛失一般旅券等届出書」の提出も必要)
- <注意>結婚・離婚・出生等があった場合は、法定期限内に戸籍関連の届出を行う必要があります。
申請方法
- 申請者本人または代理人が、在アトランタ日本国総領事館窓口にて直接ご申請ください。
- 代理人が窓口で申請する方法は旅券の代理申請についてのページをご覧下さい。
- 当館管轄州内で100マイル以上離れた場所にお住まいの場合、郵送仮申請が出来ます。
仮申請制度のページはこちら - 領事出張サービスをご利用の方は領事出張サービスのページをご覧下さい。
申請書類
- 一般旅券発給申請書 1通
- 一番最近に取得した有効期限が切れた日本国旅券
- 写真 1枚
- 戸籍謄本(全部事項証明)原本1通 ※2023年3月27日以降戸籍抄本は受付できなくなります。今後は、戸籍謄本の提出が必要となりますのでご注意ください。
- 有効な米国滞在資格が確認できる書類
- その他の書類(外国式氏名の表記又は併記を希望する場合)
申請書類について
I. 一般旅券発給申請書 1通
代筆の場合の記入例

(1)子供等の名前(日本語又は英語)
(2)代筆者の名前に続けて申請者との続柄を記入

(1)子供等の名前(日本語又は英語)
(2)代筆者の名前に続けて申請者との続柄を記入
- 当館窓口で受け取り可能です。申請用紙をダウンロードするにはこちらのリンクをクリックして下さい。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
- 申請書は機械で読み取るため、折り曲げたり、修正液を使用しないで下さい。
- 署名欄の記入を間違えた場合は訂正は不可ですので新しい申請書に書き直して下さい。
それ以外の箇所は二重線を引き、横に書き直します。 - 6歳以上の方が申請する場合は、申請書[1頁目左上]の「所持人自署」欄を必ず本人が記入して下さい。
- 6歳未満児やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆の場合の記入例を参考に代筆して下さい。
- 所持人自署欄は、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないように記入して下さい。
- 申請者が18歳未満の場合、申請書[2頁目]の法定代理人署名欄に親権者が必ず署名をして下さい。
- 親権者が遠隔地に在住している場合には、親権者の署名のある同意書を封筒ごと提出して頂くことでも差し支えありません。
- 申請書の見本




- 同意書




II. 一番最近取得した有効期限が切れた日本国旅券
- お持ちの方のみ有効期限が切れた日本国旅券をご持参下さい。
- VOID(穴あけ)処理してお返しいたします。査収欄には穴をあけません。
- 郵送仮申請の方は人定事項と米国査証のページのコピーを郵送して下さい。
III.写真 1葉
- 米国旅券用サイズの写真をお持ち頂く場合は、当館で裁断致します。
- 写真の裏に申請者の氏名を記入して下さい。表に跡や色が付かないようにご注意下さい。
- 表面に傷や跡が付くため、クリップ等で写真を留めないようにして下さい。
- 当館で写真撮影は出来ません。事前にパスポート・ビザ用の写真を扱う専門店等でご用意下さい。
- スクール写真は使用できません。
- 眼鏡を着用しての写真は光の反射やフレームが目にかかること等の理由で写真を受理出来ない事がありますので、眼鏡を外した写真にされることをお勧め致します。
- 不鮮明なもの・規格に合わない写真は受付できません。 パスポート用提出写真見本
IV.戸籍謄本 1通
- 新規発給申請される方(含む、一番最近取得した日本国旅券が失効している方)は、例外なく戸籍謄本が必要です。
- 申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
- 戸籍謄本(全部事項証明)に記載のあるご家族が、複数同時に申請をする場合は、1通で申請可。
- 戸籍謄本(全部事項証明)の取得方法は、本籍地がある市区町村役場とご確認下さい。
V.有効な米国滞在資格が確認できる書類
- 学生(Fビザ)の方は、ビザ及び有効なI-20フォーム及びI-94
- 交換訪問者(Jビザ)は、ビザ及びDS-2019及びI-94
- 永住権をお持ちの方は、グリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)
- 米国で出生した等ご自身の意志とは関係なく米国市民権を有している方は、出生証明書又は有効な米国旅券
- ※ご自身の意志で米国市民権を取得した場合には、既に日本国籍を喪失していることになりますので、日本国旅券の交付はできません。
- その他の方は有効なビザまたは移民局からの滞在期間延長許可等及びI-94
※I-94・出入国記録情報は、CBPのサイト(www.cbp.gov/I94)から印刷できます。
VI.その他の書類
(外国式氏名の表記又は併記を希望する場合)*~ 子の親権問題について ~(未成年の子の旅券申請を含む)
- 米国出生証明書、又は米国婚姻証明書等
- 婚姻・離婚等で氏名表記が変わる方は、変更の事実が分かる戸籍謄本(半年以内のもの)を提出します。
- 外国式氏名表記・併記に関して、「外国式の氏名表記」のページをご覧下さい。
- 外国式氏名表記・併記を希望する場合は旅券申請書2頁目「旅券面の氏名表記」の記入が必要です
(申請者が未成年の場合)
申請者が16歳以下の場合は両親の有効なパスポートまたはその他身分証明書(16歳以上の場合はどちらか一方)を呈示してください。事情により身分証明書の呈示が難しい場合は事前に係までご相談ください。
(子の親権問題に係る未成年者の旅券申請の場合)
親権を確認できる文書、親権者からの同意書等
事前に当館旅券窓口404-240-4300(内線:3033)までお問い合わせ下さい。
(複数の国籍をお持ちの方)
該当国の出生証明証又は有効な旅券の提出を求めることがあります。
手数料
- 旅券交付時にお支払い頂きます。
※領事出張サービスをご利用の場合は異なりますので出張領事サービスのご案内をご確認下さい。 - 料金は年度毎に変更となります。
- 手数料は現金でお支払い下さい。お釣りのないようにお願いします。
- ※クレジットカード・パーソナルチェックでのお支払いはできません。
(年齢の数え方に関して)
※年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
(例)12歳未満の減額された手数料は、12歳の誕生日の前々日までに申請を行った方に適用されます。
12歳の誕生日の前日からは12歳以上の方の手数料が適用されます。
同様に、18歳の誕生日の前日に10年パスポートの申請が可能となります。
パスポートの受領
- 5業務日以降(閉館日を除く)に交付となります。
- 申請時にお渡しする受理票を持参して下さい。
- 旅券は本人のみ受け取ることができますので、乳幼児であっても必ず本人が当館へお越し下さい。
- 旅券発行日から6ヶ月以内に受領しない場合、新しい旅券は自動的に失効しますので、必ず6ヶ月以内に受領して下さい。
- 郵送仮申請制度を利用された方は、コピーで送付された資料の原本を必ず窓口でご呈示下さい。
- 現本のご呈示ができない場合には新しい旅券の交付はできません。
- 郵送仮申請制度を利用され、予約された日に旅券の受領が出来ない場合、新しい旅券は失効します。
パスポート係
-
Consulate-General of Japan in Atlanta/Passport←必ずPassport 宛とメモして下さい。
Phipps Tower Suite 850
3438 Peachtree Road
Atlanta, GA 30326
電話:(404)240-4300